外国人の遺言の方式 ☆遺言・相続vol.9⑤☆

佐井惠子

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テーマ:相続


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
外国人の遺言の方式は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」により定められています。
方式違背により、折角の遺言が無効となることのないように、できる限り認めていこうとの趣旨で、
5つの中の何れかに該当すれば有効としています。
録音による遺言が有効な韓国、認められない日本。遺言の方式も、実は、国によって異なります。

遺言の方式について、各国の民法は定めていますが、全く同じではありません。
どの国の法律が適用されるかによって、その遺言の有効無効を左右します。
そこで、以下の何れかに適合するときは有効となると定めています。
1.行為地法
2.遺言者が遺言の成立または死亡の当時に国籍を有した国の法
3.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
4.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
5.不動産に関する遺言についてはその不動産の所在地法

日本に住んでいる外国人が日本で遺言を作成する場合は、
本国法の方式で作成することも可能ですし、日本の法律によることもできます。
日本にある不動産についてのものであれば、これも日本の法律によることができます。

遺言の方式としては、公正証書遺言や自筆証書遺言、秘密証書遺言などの方式のほか、
遺言者の年齢や遺言が有効であるために必要とされる証人が有すべき資格などがあります。

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