養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
手術により、言語機能障害のある方の遺言作成に証人として立ち会いました。
予め、公証人の問いかけと遺言者の受け答えを想定した文章を作成して、
筆談によって、作成しました。
平成12年1月8日施行の民法改正によって、言語機能に障害をもつ方も、
公正証書遺言ができるようになりました。
民法では、公正証書遺言を作成するために求めている方式の中に、
1.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)すること。
2.公証人が、遺言の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
というものがあります。
公証人によって、一つ一つ、かなり正確に細かく遺言者に口述を求める方もいらっしゃいますが、
昭和43年の最高裁判所判例によれば、
「公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書した上、
その内容を遺言者に読み聞かせたところ、
遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して右書面に自ら自署したときは、
公正証書による遺言の方式に違反しない。」
と、されているように、
多くの場合、このような口授の仕方で公正証書遺言は作成されています。
決して、一から十まで遺言の内容を遺言者が全て話すことまで、求められていません。
民法が改正されるまで、言語機能障害のある方については、自筆証書遺言を作成するか、
あるいは秘密証書遺言といって、遺言書を作成したものを公証人及び証人の面前で、
その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述するか、
あるいは封紙に自署してする方法しかありませんでした。
民法が改正されたことによって、公証人が内容を検討した遺言書を、言語機能障害のある方についても、
作成することができるようになりました。
筆談には時間がかかりますが、公証人の問いかけと遺言者の受け答えを想定した文章を用意して、
通常の遺言書作成のとき以上に、しっかりと丁寧に意思を確認ができました。
これまで改正されなかったことの方が、不思議なくらいですね。
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司法書士佐井惠子
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