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土地の売買税率アップに加え、新築建物の登録免許税の値上がり ☆不動産登記vol.1③☆

2012年3月29日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:不動産の登記

コラムカテゴリ:法律関連



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2012年4月1日より、不動産の登録免許税は値上がりとなります。
今日、新築建物の登録免許税を計算するもととなる「新築建物課税標準価格認定基準表」が届きました。
その増加率は、およそ128%

既に分かっていたこととしては、4月1日より、
土地売買の登録免許税の税率が、現在の1000分の13から1000分の15に増加します。
課税価格が同じであったとしても、増税です。
ところが、先日公表された公示価格は、関西も値上がりしているところがありました。
今年は評価替えの年。固定資産税評価額に、どう反映されているのでしょうか。

また、オンライン申請をすることによる減税措置も、4000円から3000円に縮小します。
これは確実に増税です。

一方、新築建物には、固定資産税の評価額はないので、
登録免許税を計算するときは、法務局が、木造・軽量鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造と
居宅・共同住宅・工場などの種類によって認定する1平米単価から算出する基準額をもとに計算しています。
その、基準額が4月1日から変わります。

例えば、大阪法務局管内では、木造居宅は、1平米単価67,000円が85,000円に。
鉄筋コンクリート造の共同住宅は、1平米単価92,000円が128,000円に。
随分、値上がりしています。
新築建物の建築価格が、それほど値上がりしている訳ではないと思うのですが。
登録免許税率は変わらなくても、これは増税ですね。

3月も、残りわずか。
書類の戻りを待っているご依頼については、3月中に申請できるよう準備して待っています。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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