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未だ生まれていない子どもに、補充遺贈 ☆遺言・相続vol.9②☆

2012年3月18日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言が効力を生じる時に、受遺者は既に生まれているか、少なくとも胎児である必要があります。
それでは、遺言を作成する段階では、まだ胎児でさえない、未だ生まれていない子どもに対しても、
遺言で財産を遺すことができるのでしょうか。

今回のケースは、補充遺贈で、先の受遺者Aさんが遺言者Bさんより先に死亡しているか、
あるいは遺贈の放棄をした場合に備えて、
受遺者の子どもに遺贈するというものでした。
戸籍から、Aさんにはまだ子どもはいないということが明らかです。

Aさんの将来の子どもに、遺言できますか?と確認が入り、一瞬、ん?でした。
受遺者に関しては、胎児を例外としますが、効力発生時に、同時存在の原則というものがあります。
ところが、遺言作成時には、このような制限はありませんので、結論としては大丈夫。
後は、遺言を執行するときに、受遺者が誰か特定できれば困らないでしょう。

受遺者を特定するのに、氏名や生年月日、遺言者との続柄などがあればいいのですが、
まだ生まれていない子どもの場合、そういったものはありません。
そこで、
「受遺者Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、
遺言者は遺言者死亡時に出生しているAの実子
(胎児を含む。なお、実子が複数いる場合には均等配分とする。)に遺贈する。」
と、なりました。

この補充遺贈がなければ、Aさんが先に亡くなってしまうと、遺産は、遺言者の相続人に相続されます。
補充遺言のあるなしで、大違いとなります。

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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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