未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言書作成のご相談においては、全く原案となる文章が無い状態から、
お話しを聞いて、ご本人に代わって文章を作成するケースが多いです。
最初、この財産をA子さんに遺贈するといった内容で相談はスタートします。
その上で、「もし、ご相談者より先にA子さんが亡くなっていた場合には、
法定相続人が相続することとなります。」
あるいは、「A子さんが、遺贈を放棄しても同様です。」
「それでいいですか?それとも、その場合に備えて、次に誰に遺贈するか、決めておきますか?」
と、問いかけるようにしています。
その場合には、A子さんの実子に相続させるというお返事が返ってきたり、
そうなったら、法定相続人が相続してもらっていいとなったり、様々です。
この補充遺贈は、二つの遺贈が結合されているといい、
後の遺贈は、最初の遺言が失効することを停止条件とする遺言として有効です。
この補充遺贈は、実際によく使っています。
公正証書遺言を作成する際に、この補充遺言をすると、その作成費用が割高になりますが、
それでもお勧めです。
こちらで原稿を準備することの多い遺言ですが、
どうしても書けないから、書いてちょうだいと言われて困るのが、付言事項です。
遺言を書こうと思った気持ちや、相続人に宛てた感謝の気持ちなどを、一言書いてもらっています。
遺留分を主張してもらいたくない、等といったものもあります。
事情は相談の中で伺っているのですが、それでも、ご本人ではありませんので、
ここまで言っていいのかと思ったり、どうしても、少し抑え気味になります。
できれば、ご本人に書いてもらいたい部分ですが、時々、断りきれなくて・・・。
あくまで「たたき台」にしてもらっています。
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司法書士佐井惠子
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