後見制度支援信託(その1) ☆成年後見vol.9⑬☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限

後見制度支援信託

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
2011年4月から導入予定であった成年後見制度支援信託が、いよいよ利用開始の運びとなりました。
財産が預貯金中心であり、信託の利用により十分な財産保護が可能な事件から適用されます。

最高裁判所事務総局家庭局は、親族後見人の横領等の不正行為が多発していることに鑑み、
その防止策として「成年後見制度支援信託」を成年後見制度に導入する方針を発表したのは、昨年の今頃。
選任段階で、果たして候補者が適任かどうかの判断が困難であること。
選任後の後見人の経済・生活状況の変化を把握できないこと。
故意の行為に対しては、裁判所がいくら後見人教育をしても限界があること。
裁判所の監督は、あくまでも事後チェックでしかないこと。
そんなことから、成年後見制度の維持と被害の未然の防止策として考えられました。

これに対し、司法書士や弁護士、社会福祉士からの「自己決定権の尊重」や
「柔軟な財産管理や身上看護への弊害の恐れ」を懸念する意見を受け、
協議を重ねて、いよいよ適用開始となりました。

成年後見人は申し立て時に、候補者を立てることができるのですが、
親族後見人を候補者としていても、そのまま選任されない場合が増えて来ています。
後見制度支援信託は親族後見人に対するものですが、
どんなケースを想定し、どんなケースを除外しているかといえば、
 a.訴訟等の法的手続きへの対応が必要であったり、
   財産構成が複雑で、管理に法的知見が必要であったり、
   後見事務を任せられる親族がいない場合や、
   親族間に争いのある場合は、
財産の多少に関わらず専門職の後見人が選任されるので除外となります。
 b.a.以外の財産が少ない事件は、費用対効果の点からも、
親族後見人が選任されても、信託の利用はありません。
 c.有価証券を多く保有するなど、信託の利用が相当でない場合も、
専門職の後見人が選任され、適用除外となります。
 d.a.以外で、財産が預貯金中心であり、
信託の利用により十分な財産保護が可能な場合が、
   どんぴしゃに信託の利用を想定している事案です。
 e.補助や保佐は適用されませんが、
同じ後見でも、未成年者後見人については適用されます。

あなたのケースで、後見制度支援信託後見制度支援信託適用の可能性があるかどうかは、
お気軽にご相談下さい。

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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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