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相続人多数 音信不通2名 せめての相続分譲渡 ☆遺言・相続vol.8⑳☆

2012年2月28日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先祖伝来の田舎にある土地を、何に利用するということではないものの、
このままでは相続人が増えるばかりなので、相続しておこうと、
相続人確定のための戸籍を集めたのが1年ほど前でした。
その土地は、未だに何ともできず、売ることも、市に寄付することもできず。
困っておられます。

アメリカに渡った方が一人。その他にもう一人、連絡が取れないようです。
手紙を送ったり、電話をかけたりしても、一向に連絡が取れないので、仕方がない。
今までのところで費用を精算してくださいとのこと。

確かに、連絡がとれなければ遺産分割協議もできませんし、不在者ということでもなさそうですし。
それでも、今、諦めると、ますます相続人が増えてしまいます。

「それも仕方がないですね。」等と言ったものの、
今まで費やしたあの時間を想うと、あまりにもったいない。

100%満足いただけませんが、せめてもと提案したのは、
今、連絡がとれる方からは、相続分を譲り受けること。
連絡が取れない方の法定相続分はそのままに、他の相続人から相続分の譲渡を受け、
相続登記を行います。
その後、お一人と連絡がとれた時に、贈与を受けるとか、
お二人と連絡がとれれば、そこで三名で遺産分割協議をするとか、できますね。

相続分の譲渡をするには、その旨の契約書に実印で署名捺印し、印鑑証明書を添付します。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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