50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
特別縁故者を、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者と規定しています。
相続人不存在により、三回目の相続人捜索期間が過ぎても相続人が現れなかったとき、
国庫帰属に先立ち、同人の申し立てにより、家庭裁判所は、特別縁故者に相続財産を分与することができます。
特別縁故者とは、どんな人を言うのかと調べていたら、思っていた以上に広く浅いなという印象を持ちました。
遺産全部の分与には限らず、一部の分与も多いです。
特別縁故者とされたケースをご紹介してみましょう。
1.内縁配偶者
2.事実上の養子や養親
3.相続放棄をした者
4.被相続人が入所し、そこで死亡した特別養護老人ホーム
5.学校法人や宗教法人
6.地方公共団体
7.財産管理などを行っていた従兄弟
8.親族成年後見人 など
何れも、個別の事案ごとに結論は異なるでしょうから、
上記に該当すれば必ず分与されるということではありませんが、
いかがですか?思ったより、範囲は広いのではないでしょうか。
家庭裁判所では、被相続人との関係性を具体的に検討して、
特別縁故者かどうかを判断されるわけです。
でも、それって日本独特ですね。
それだけ世話になって、相続人もいないのですから、
ご本人が遺言を書いておきさえすればいいのですが、
それがないばっかりに、特別縁故者自身が相続財産付与の申立をするかどうかを迫られるわけです。
国庫もいいですが、深い関係にあった方に一部なりともに受け取ってもらった方が、
供養になると思うのですが。
皆さんは、どう思われますか。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp