親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
最近は、親族の方と第三者後見人とが、複数選任されるケースが増えているように思います。
色々な場合をご紹介しましょう。
成年後見人は、家庭裁判所が必要と認める場合は、複数名選任できます。
離れて住む親族の方と私が、同じ後見人に選任されたケースがあります。
この時は、全く同じ権限を二人がそれぞれ有していて、各自単独で行使できることになっています。
二人の後見人の間では、財産管理を私がして、施設を探したりするところは親族後見人と、
概ね、分担しています。もっとも、私も、ご本人との面会を、毎月行っています。
私が財産管理を業務分掌し、親族後見人がそれ以外の一切を分掌するというケースがあります。
もともと、親族の方と私の二名を、同じ権限の後見人候補者として申し立てをしていました。
具体的に何という訳ではありませんが、
とかく財産が多いと、将来、親族後見人とご本人の利害が対立する可能性があります。
親族後見人だけが候補者であれば、後見監督人を選任される可能性がありました。
それよりは、私が事務の多い財産管理部分を担当した方が、
後見監督人が付くよりも、親族後見人のご負担も軽いと思い、
初めから、候補者を2名立てたのは、良い判断であったと思います。
また、同居の親族(配偶者)に身上監護を、
第三者後見人が財産管理を業務分掌するというケースがあります。
申立人は、他の親族を候補者とたてていたにも関わらず、でした。
裁判所は、申立人の意向には縛られずに後見人を選任しています。
他に、共同権限行使の定めのある成年後見人というケースもあるようです。
私自身には、この経験はありません。
この場合には、常に、二人の意思決定、二人の印鑑がいることになります。
日常業務が煩雑になり、かなり面倒ですね。
複数後見人がいる場合に、債権者としては、誰を相手にしたらいいか、お尋ねいただきます。
就任のご挨拶をさせていただいた先では、事前に、財産管理については私にお願いしますとお答えしています。
成年後見の登記事項証明書を見ればわかるのですが、
誰でも勝手に入手できるものではないですし、
債権者の方は、後見人の一人に意思表示をされたら、それで十分です。
どちらでもいいと定められていますので、ご安心下さい。
裁判所が、ご本人の状況や、今後求められる業務の範囲や複雑さ、
利益が相対するケースが想定されるかどうかなどを総合判断して、自由に決定しています。
申立人の指定する候補者に、必ずしも縛られません。
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司法書士佐井惠子
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