50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
借金を残して相続が発生したとき、相続人は債務を引き継いで支払い続けることもできますし、
とても支払いきれないと、相続放棄をして相続人でなくなることも可能です。
代表してAさんが債務を引き継ぐ場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、
プラスの財産を分割すると同時に、債務についても、Aさんが全てを引き継ぐと決めます。
この債務。相続人間で、Aさんが単独で引き継ぐと決めても、債権者という相手がいます。
他のBさんやCさんの法定相続分相当の債務について、Aさんが引き受け、BさんやCさんが責任を逃れるには、
債権者同意が要件となります。
もっとも、債権者が認めなくても、相続人間では有効です。
債権者の同意が必要ない方法としては、Bさん、Cさんは、相続放棄をすることです。
この場合は、プラスの財産を相続することはできませんが、借金の相続をすることもありません。
Bさん、Cさんが相続放棄した後のAさんの相続分は、
初めからBさん、Cさんがいなかったとした場合の法定相続分です。
自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述します。
急いで、判断しないといけませんね。
司法書士佐井惠子
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