「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
様々なところで、アナウンスされていますので、今さらかもしれませんが、
それでも、ひょっとしてお役に立つかもしれませんので、私も、このお話をさせていただきます。
東日本大震災の被災者であって、平成22年12月11日以降に
自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、
相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長されました。
その期間の終了が、迫ってきました。
詳しくは、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html)をご覧ください。
相続放棄は家庭裁判所でしかできません。
相続放棄するためには、手ぶらで裁判所に行っても、普通には受け付けてもらえません。
戸籍等を提出して、相続人であることを証明します。
ともかく、ご自身の戸籍と亡くなられた方の戸籍謄本を持って、相談にいらしてください。
不足しているものは、追加すればいいので、ともかく、11月中に声を上げましょう。
郵送でも手続きできます。
借金があるかどうか分からないとき、相続放棄したものか判断しかねるときは、
ともかく、期間延長の申し立てをすることができます。
自分はどうかな?と、思う方は、先ずはご相談下さい。
お役に立てると思います。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp