未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、遺言・相続まわりのお話をします。
遺言は、できれば生前に、遺言者から周りに話をしておいてもらいたいと思っています。
付言事項を遺言に入れるほかに、同文でもいいので、自筆の手紙を書いて、
公正証書遺言を入れた封筒の中に入れておくことをアドバイスしています。
内容に納得のいかない相続人は、その遺言は遺言者が無理に書かせられたものではないかとか、
遺言書にある日付の頃には、遺言者は意識がしっかりとしていなかったとか思って、
本当に、そんな遺言を書いたのだろうか、書かされたのではないのかと、
遺族の間にしこりを残す場合があります。
遺言者が、生前に自分の思いを伝え、相続人を納得させておいてもらえると一番いいです。
そんなことを話せるご家族は、円満でいいですね。
事業承継が絡んでいる場合にも、これは避けて通れません。
でも、状況によっては、そこまで求めるのも気の毒な場合がありますね。
それが難しい場合には、遺言を書くに至った思いや、残された者への願いや希望を、
遺言の本旨の他に、付言事項として記しておくことをお勧めします。
中でも公正証書遺言は、パソコン印刷の文書になるので、無味乾燥です。
付言事項だけでも、同じ内容の文書でいいですので、
ご本人が自筆の手紙を書いて、封をし、遺言書と一緒に保管しておいて下さい。
遺言執行をスムーズにするための配慮です。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp