養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
先を見越して、手当をしておくというのは、大事なことですよね。
以前、死因贈与契約について、遺言との比較でお話ししていました。
そこで、もう一工夫、公正証書で執行者を定めておきましょう。
そんなアドバイスをしています。
不動産を、所有者の死亡を原因として贈与する契約を死因贈与契約といいます。
人は必ず亡くなるので、不確定な条件成就を前提とするものではなく、
始期を定めた贈与と考えているわけです。
さて、贈与者の死亡という始期が到来すると、実体上、当然に受贈者に所有権が移転します。
ところが、登記名義は、所有者(贈与者)の共同相続人全員と受贈者との共同申請で変更となります。
つまり、贈与者の共同相続人全員の協力が必要となります。
戸籍を集めて相続人を確定し、印鑑証明書を求め、署名に実印etc.
なかなか、ハードルが高いですね。
死因贈与契約書を作成するときには、公正証書で作成し、執行者も定めておくと、
このような心配はありません。
受贈者を執行者としておくことでもいいですよ。
共同相続人の協力を求めなくても、登記名義を変更することができます。
せっかく、私どもに相談いただくのですから、
「直接の相談内容にとどまらず、最後の最後まで見通したアドバイスをさせていただきたい。」
そう、思っています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp