公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
死因贈与か、あるいは遺贈か?
すべて「贈」がついていますが、区別できますか?
死因贈与と遺贈は、どちらも所有者の死亡によって所有権が移転します。
自分が亡くなったら、この不動産をBさんにあげたい、あるいは贈与したいと。
相談者Aさんの意思は、確かに所有権をBさんに移転したいということに間違いがないのですが、
死因贈与と遺贈、どちらをということでもない方が多いようです。
そして、私の仕事は、根掘り葉掘りと尋ねることから始まります。
着物を着るために、美容室で髪を結ってもらいますが、
着物といっても、留袖を着るのか、小紋を着るのかで、結ってもらう髪型が違います。
韓国ドラマのチャングムでも、冷たい水がいいのか、温い水がいいのか、
相手の体調によって、違ってくると言っていましたっけ。
自分が亡くなったら、不動産をBさんに上げようという話でも、
死因贈与もあれば、遺贈もあるわけです。
どちらが正解ということはありません。
何が相応しいか?何を望んでおられるか?
これを、それぞれのメリット・デメリットを説明して、その方のケースにあてはめて、
場合によっては、メリットと思っていたものがそうでなかったり、また逆であったりして、
相談者と一緒に決めていくことになります。
そのための、根堀り葉堀りです。
単なる興味本位でお尋ねしているわけではないのですよ。
死因贈与は契約ですので、AさんBさん両者の合意で成り立っています。
遺贈は、Bさんには知らせずに、Aさんがこっそりと遺言を書いておくこともできます。
ケースバイケースですね。
死因贈与は、Aさんだけで取り消すことはできません。
それが、プラスなのかマイナスなのか。
死因贈与は、Aさんの生前から「始期付所有権移転仮登記(始期 Aさんの死亡)」という登記ができるので、Bさんの保護に厚いとか、Aさんも、それを喜んでいただけるのか、とか。
遺贈は、Aさんが一方的に、Bさんに断りなく取り消すこともできるし、
別のCさんに遺贈したり、売買したりすることも可能です。
これがAさんにとってプラスなのかマイナスなのか。
Bさんにとっては、どうなのか。
ご相談者から、取り消しの違いはどうですかとか、
権利の保護に厚いのはどちらですか等という質問は、なかなか出てきません。
「何がわからないかが分からない」のが当たり前。
だからこそ、見逃している事情がないのかどうか、
決して質問攻めにはしませんが、時間をかけてお尋ねしています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com