抵当権抹消登記の前に、相続登記を済ますべし ☆相続・遺言vol.6⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
登記識別情報通知や登記済証が無くなってしまったという場合、
どうするかということについてのお話しです。
まず、実印や印鑑カードが無くなっていないかどうか確認してください。
どちらかが無くなっていた場合は、直ちに、警察・市役所に届けること。
そして、盗まれた登記識別情報通知等が不正な登記申請に用いられることがないようにするため,
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,
不動産を管轄する登記所で,登記識別情報についての失効の申出をして下さい。
その後、登記申請をする際に、登記済証や登記識別情報通知を、
紛失によって、提供することができない場合には、2つの方法でこれに代えます。
登記ができなくなる訳ではありませんので、安心して下さい。
一つは、事前通知という方法です。
登記官が登記名義人に、個人の場合は、本人限定受取郵便により,法人の場合は原則として書留により事前通知して、
登記名義人からの申請に間違いがない旨の書面を待って登記をするという本人確認を行います。
また,住所移転を利用した成りすましによる登記申請に対処するため,
所有権に関する登記の申請がされた場合において,登記申請前に登記義務者の登記簿上の住所が変更されているときは,
変更前の住所にも原則として登記申請があったことを通知することになります。
登記義務者から書面が戻ってくるまでの間は、登記はストップしてしまいます。
もう一つは、本人確認情報という方法です。
代理人となって申請する司法書士は、ご本人に面談のうえ適切な本人確認情報を提供し,事前通知の手続を省略します。
これにより、登記済証や登記識別情報通知がある場合と同じように登記することができるので、
複数当事者による不動産取引や、権利関係の対立の厳しい登記の申請をする際には、この方法で行います。
この本人確認情報を作成するには、登記官が、提供した情報の内容を適正なものと認めるだけのものを提供する必要がありますので、
司法書士において、様々な角度から質問や、書面を確認させていただきます。
ご協力をお願いいたします。
なお、登記済証が無くなった場合はすぐにそれと分かりますが、
パスワードの場合は、書き写したり、コピーをされることが、即ち、盗まれたこととなり、これに気づかない場合が心配なところです。
第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。
一度シールを剥がした場合は、通知書を封書等で封印した上で,金庫等に保管するなど、慎重な取扱いをお願いいたします。
印鑑カード・実印は別々に保管していただくと共に、
この登記識別情報通知もまた違うところに保管しておいて下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com