未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
初老のご主人が、忽然と消息を絶って7年以上が過ぎ、
残された奥様が、思い切って失踪宣告の申立てをするお手伝いをしました。
死亡の日は、失踪してから7年後の日となります。
失踪宣告の審判も確定し、戸籍にも死亡の記載がされました。
子どものいないご夫婦でしたので、ご兄弟が配偶者と共に共同相続人となります。
ご兄弟も高齢ですので、奥様から、早く遺産分割協議をしてしまいたいというご希望を聞いていたため、
審判確定後、一か月も過ぎ、そろそろと思って、不動産の相続手続きができるよう、
書類を用意して連絡をしましたら、
お葬式をしてから、ご兄弟にはお願いして回るというお返事。
確かに、今まで葬儀はしていなかったので、そちらが先でしたね。
ちょっと、早まってしまいました。
人の死は、突然にやってきて、葬儀の日も選択の余地のない中で決めてしまいます。
参列者も、万障繰り合わせて駆けつけるわけです。
ところが、今回のような場合は、なかなか日取りが決まらないものなのでしょう。
ご連絡いただくまで、書類はお預かりしておきましょう。
司法書士佐井惠子
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