登記識別情報通知を紛失した場合の不正登記防止申出と失効の申出
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
農地の所有権を売買や贈与で移転するには、原則として農業委員会の許可が必要です。
農地を別れた配偶者に財産分与で移転する判決をとったけれど、
許可がなければ、判決だけでは登記はできない?と、お問い合わせいただきました。
大丈夫です。裁判あるいは調停に限りますが、農業委員会の許可は求められていません。
そのまま、登記できます!
ここのところ、農地の移転登記のご依頼が続きます。
事務所のある大阪市北区というところは、JR大阪駅、阪急・阪神梅田駅があり、
百貨店、地下街、ショッピングセンターに、市役所、裁判所、法務局といった役所があって、
その北東の方向に、マンションなどの住宅が建っています。
農地は、見かけたことがありません。
それでも、裁判所がそばにあり、法律事務所が多数ありますので、
北区に限らず、近畿一円のお仕事をご依頼いただくことになります。
そういう事情で、北区にある私たちのところにも、農地の所有権移転登記のご依頼があるわけです。
今回は、財産分与はどうですか?というお尋ねでした。
農地委員会の許可が必要となってしまうと、財産分与を受ける側にも、農家の資格が必要となります。
そうすると、農地を相当規模持っていない人は、財産分与を受けることができなくなってしまいます。
農地法では、当事者間の話し合いで農地を財産分与する場合は、農業委員会の許可を求めますが、
裁判または調停によって財産分与を認められた場合は、
遺産分割と同様に、許可を受ける必要はないと規定しています。
農地を財産分与するなら、円満合意ではなく、判決または調停に限ります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com