抵当権抹消登記の前に、相続登記を済ますべし ☆相続・遺言vol.6⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
農地の所有権を売買や贈与で移転するには、原則として農業委員会の許可が必要です。
農地を別れた配偶者に財産分与で移転する判決をとったけれど、
許可がなければ、判決だけでは登記はできない?と、お問い合わせいただきました。
大丈夫です。裁判あるいは調停に限りますが、農業委員会の許可は求められていません。
そのまま、登記できます!
ここのところ、農地の移転登記のご依頼が続きます。
事務所のある大阪市北区というところは、JR大阪駅、阪急・阪神梅田駅があり、
百貨店、地下街、ショッピングセンターに、市役所、裁判所、法務局といった役所があって、
その北東の方向に、マンションなどの住宅が建っています。
農地は、見かけたことがありません。
それでも、裁判所がそばにあり、法律事務所が多数ありますので、
北区に限らず、近畿一円のお仕事をご依頼いただくことになります。
そういう事情で、北区にある私たちのところにも、農地の所有権移転登記のご依頼があるわけです。
今回は、財産分与はどうですか?というお尋ねでした。
農地委員会の許可が必要となってしまうと、財産分与を受ける側にも、農家の資格が必要となります。
そうすると、農地を相当規模持っていない人は、財産分与を受けることができなくなってしまいます。
農地法では、当事者間の話し合いで農地を財産分与する場合は、農業委員会の許可を求めますが、
裁判または調停によって財産分与を認められた場合は、
遺産分割と同様に、許可を受ける必要はないと規定しています。
農地を財産分与するなら、円満合意ではなく、判決または調停に限ります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com