養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
ご夫婦が、互いに財産を残す遺言をなさるケースがあります。
一つの遺言書ですることはできませんが、それぞれが別々に遺言をします。
今回のご相談は、ご主人からのものでした。
遺産は、全て奥様に遺したい。
但し、その奥様が遺言者より先に亡くなっていた場合は、子ども様方へ遺すという内容の遺言です。
無事に、公証役場で遺言を作り終えての帰り道、
「次は、私の遺言をお願いします。」と、奥様から声をかけていただいていました。
奥様も、遺産は、全てご主人に遺すという内容です。
但し、そのご主人が遺言者より先に亡くなっていた場合は、子ども様方へ遺すというもの。
遺言書を作成した時点での固有の財産と、遺言書を書いた後、財産に入ってきたもの、
全てを配偶者に遺すために、「第○条ないし第○条に記載の財産以外の
その他の一切の財産(不動産を含む)を、☆☆にすべて相続させる。」
という条項を入れておきます。
付言事項で、ご夫婦それぞれが、ご両親から受け継いだ「言葉」を子ども達に、
そして孫の方々に伝えることができました。
ご夫婦で築いた「財産」と「親の思い」を、次の世代にバトンを渡す人としてご夫婦が、互いに指定する。
そんな遺言となりました。
司法書士佐井惠子
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