公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続の局面となる人の死亡は、「自然的死亡」だけではありません。
その他に、「失踪宣告」や「認定死亡」があります。
今日は、「失踪宣告」のお話しです。
今、失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の裁判確定を待っている事件が二つあります。
税理士の先生と、失踪宣告の場合の相続税について話しをしていて、
逆に、「失踪宣告」の場合の死亡の日はいつになるのかとお尋ねいただきました。
宣告のあった日か? 行方不明となった日か?
失踪宣告といっても、二種類あります。
一つ目は、生死が7年間明らかでないとき。
二つ目は、戦争や船の沈没、その他の危機に接した者の生死が、1年間明らかでないとき。
何れも、利害関係人の請求で家庭裁判所が宣告して、初めて「死亡とみなされ」ます。
その日は、一つ目は7年の失踪期間が満了した時。二つ目は、危難が去った時。
「平成10年5月1日死亡とみなされる平成23年8月1日失踪宣告の裁判確定
同月20日姉○○○○届出除籍」と、記載されます。
戸籍を見ると、分かりやすいですね。
司法書士佐井惠子
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