公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
また、古い相続についてお話しします。
仮に、昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までを第一期。
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日までを第二期とします。
その後の、昭和37年7月1日から昭和55年12月31日までの法定相続については、一昨日のコラムをご覧下さい。
昭和22年5月3日といえば、「日本国憲法施行の日」。
ところが、憲法改正に、その他の法律の改正が間に合わなかったので、
第一期をカバーするために作られた法律が、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)です。
第1条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。
第2条 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
第3条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
第4条 ~ 第6条(省略)
第7条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2 相続については、第8条及び第9条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。
第8条 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。
2 配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に従う。
一 直系卑属とともに相続人であるときは、三分の一とする。
二 直系尊属とともに相続人であるときは、二分の一とする。
三 兄弟姉妹とともに相続人であるときは、三分の二とする。
第9条 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に従う。
一 直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財産の二分の一とする。
二 その他の場合は、被相続人の財産の三分の一とする。
第10条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
そして、昭和23年1月1日から新民法が施行され、相続の規定もそちらに移行することとなります。
第一期と第二期で異なるところは、兄弟の代襲相続人に関するところ。
第一期は兄弟の代襲相続人を認めていませんが、第二期は、兄弟の代襲相続人を認めています。
甥姪までと限定していないところが、その後の民法と異なるところです。
☆代襲相続については、こちらをご覧下さい。
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司法書士佐井惠子
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