任意後見契約・財産管理等委任契約の手順 ~☆成年後見 vol.7⑮☆  

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
財産管理等委任契約や任意後見契約は、公証役場で公正証書にして作成しますが、
その前に、成年後見センター・リーガルサポートがもうひと手間、ふた手間加えるようなっています。
そこが、より安心していただける仕組みだと思っています。

重要事項説明書といえば、不動産の売買契約の時に宅建業の皆さんが読み上げて、
契約のポイントを確認するのは、ご存知でしょうか。
介護施設との入所契約においても、重要事項説明書の読み上げがあって、
それも、なかなか長くて、読む側も、聞く側も大変です。

任意後見契約と財産管理等委任契約(任意代理契約)締結の際にも、その重要事項説明をします。

今日は、予め、リーガルサポートの業務支援委員会において、
内容に問題がないかどうかのチェックを済ませている契約書の骨子を、
ご本人がよく理解して、契約を結ぼうとしておられるかどうか、
もし不確かなところがあれば、この機会に明確にしておくために、ご本人に最終説明することを予定しています。
そして、その場に、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの業務支援委員が立ち会います。

既に、かなり時間をかけてきましたが、
法律の求める任意後見人とご本人、そして公証人の関与に加えて、
事前に、リーガルサポートが立ち会うことで、
よりご本人には丁寧で、安心していただける仕組みとなっています。

業務支援委員には、ご本人の自宅まで同行していただくのですが、
ご本人は、きっと緊張して迎えて下さるのだろうなと、想像しています。
これが終われば、ようやく公証役場で契約締結です。

司法書士佐井惠子
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