任意後見でお布施&生前贈与&相続放棄 ☆成年後見vol.3⑭☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約をしておくと、後見人を予め自分で選んでおくことができます。
そして、自分らしい最後を送ることができるようにしておけます。
あなたは、任意後見契約をしておいた方がいいかたでしょうか。
そうではないかたでしょうか。
今日の話がご参考になれば幸いです。
今は何の心配もないけれど、将来、万が一判断能力が減退した時、
いったい自分はどうなるのだろうか・・・。
そんなこと、誰しも考えたくないことです。
でも、あなたの場合はどうですか?
普段から生活を共にしていたお子さんがいる方なら、
こんな時、あなたならこうするだろう、あるいは、こういうことが好き、これは嫌と、
日常生活の細々としたことから、重要なことまで、あなたに代わって判断をしてもらえるでしょう。
そういう場合は、いよいよ援助が必要となったときに法定後見制度を利用して、
子どもさんに後見人に就任してもらうという方法でもいいでしょう。
ところが、身近に、生活や財産の管理を全て任せられる人がいない場合は、どうされますか?
とことん困った状況まで我慢するか、あるいは、それに備えて老い支度を始めるのか。
もちろん、ひとりひとりの考え方次第でしょう。
任意後見契約は、私たちの人生の最終章を、
自分らしく、綺麗に老いたいという希望を叶えることができる制度です。
使わない手はないと思うのですが、いかがでしょうか。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
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司法書士佐井惠子
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