家計の口座って、誰のもの? ☆遺言・相続vol.7⑮☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
結婚でも、同棲でも、あるいは様々な共同生活を送るには、一つの口座を作って、
そこにそれぞれが入金して、家賃や公共料金等の引き落とし口座にするのが便利ですね。
残高がないときは、問題は起きないのでしょうが、
その口座でお金を貯めるということは、止めておきましょう。

相続が発生すると、法定相続分は???なんていう法律問題以前に、
被相続人の遺産はどれか?ということが問題となることが多いのです。
普通には、被相続人名義の銀行預金があれば、それは被相続人の遺産だということに異論はないのでしょうが、
でも、最初にお話ししたように、パートナー二人でお金を貯める口座として使っている場合もあります。

結婚している場合は、もちろん配偶者は相続人ですが、
先妻との間に子どもがいた場合などは、遺産の範囲に問題が発生しそうです。
同棲していたパートナーが突然亡くなった場合、その両親が相続人となりますので、
銀行に、その旨主張しても、出金には応じてもらえません。
ご両親に、預金には自分のお金も含まれていると言わない限りは、自分のお金は守れません。

ただでさえ悲しい時に、そんなことを言わないといけないなんて・・・。

二人でお金を貯めて、マイホームの頭金にしようとするときにも、一つの口座は使わないで下さい。
今時とは思いますが、名義は夫にしておく・・・のではなく、
ご夫婦それぞれが出したお金を、共有持分に反映させましょう。
そのためにも、それぞれがマイホーム預金口座を作って、貯めていくのが正解です。
もちろん、誰が通帳管理をするかは、お二人で自由に決めて下さい。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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