未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺産全てをとは言いません。その内のいくらかを、自分の基金に遺しませんか。
どんな名前にする?どういう先に援助する?
今のうちにMy基金を作っておいて、遺言で基金に追加寄附することができます。
佐井司法書士事務所では、Our「えがお基金」を公益財団法人大阪コミュニティ財団内に設立しています。
(http://www.osaka-community.or.jp/contents/link.htm)
お年寄りや青少年のための施設や病院、ボランティアの方々への支援を目指しています。
施設や病院での音楽演奏のため、ボランティア活動をする音楽家や病院内の子どもたちに絵本を読む活動をする方々をイメージして、援助先を指定しました。
この基金設立を依頼人にお勧めした時に、それでは私もと始めた基金ですが、
ほんの数万円で設立したものの、作ってしまうと、
それこそ子どもと同じようで、育てないといけないという気持ちにもなれば、
自分と離れた別の存在にも思えて、
今では、継続して追加寄附していこうと思っていますので、
是非、応募していただきたいと思います。
東日本大震災があって、皆さん寄附が身近となっていますが、
例えば、この震災で親を失った子どもの奨学金とするための基金も設立することができるわけです。
先日は、兄弟には遺したくないけれど、かといって、誰に遺言で遺そうかと決めかねているという方に、
この基金を紹介しましたら、自分にぴったりだと喜んでいただきました。
こんな、遺産の使い途もあります。
司法書士佐井惠子
http:sai-shihou.com