高齢者と投資信託 ☆成年後見vol.3⑯☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約は、ご本人の判断能力がある時に、本人と任意後見人予定者との間で締結する、
「本人が、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、
自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を
任意後見人に付与する」委任契約です。
契約締結時の判断能力は、100%でなくともよいのですが、
契約の内容を理解していることが必要です。
この契約は、任意後見監督人が家庭裁判所より選任された時から効力を生じます。
以後、裁判所は任意後見監督人を監督し、任意後見監督人は任意後見人を監督して本人の保護を図ります。
ロシアの人形、マトリョーシカのようになっているのですね。
そして、この契約は公証人が公正証書によって作成しなければなりません。
その後、公証人が東京法務局に対して任意後見契約の登記を嘱託します。
戸籍や住民票には、記録されません。
そして、この登記事項証明書は誰でも請求できるのではなくて、
本人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、
本人の配偶者、四親等内の親族、国または地方公共団体の職員に限って請求することができます。
任意後見人になるには、どういう条件があるのか、ないのか・・・は、次回に。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com