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高齢者と投資信託 ☆成年後見vol.3⑯☆

2010年11月1日 公開 / 2014年5月23日更新

テーマ:見守り契約 任意後見契約

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き投資信託

深紅の薔薇 アトリエフィーズさんの作品
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
任意後見契約のいいところは、ご本人が「損してもOKなこと」と、以前お話ししました。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/5375
でも、銀行預金を投資信託に切り替えて、「損をしてもいい」とは、思いません。

任意後見契約の締結に向けて何度も打ち合わせをし、
それでは資産状況を見せてもらうということになり、預金通帳を見て・・・?
定期預金がごっそり解約になっていて、いったいどこに行ったかと思えば、
千万単位の投資信託の購入資金に充てていた、そんなことがありました。
しかも、繰り返し繰り返し。

証券会社でも投資信託は販売していますが、
証券会社ではご本人が銀行からお金を移すという行為が必要です。
当然、そのお金は余裕資金であり、ご本人も運用しようと思って銀行から下ろしてきたお金。

ところが銀行の場合は、口座にあるお金は把握されているので、本人が隠しようもなく。
でも、銀行と証券会社では、預ける側も心構えが違います。
公共料金の引き落としや生活費、あるいは老後資金のためのお金が殆どでしょう。
預金と投資信託への資金移動には、より慎重であるべきところが、
実際の垣根はずいぶん低い状況にあるようです。

そんなことがあって、急遽、任意後見契約から方針変更して、
補助選任の申立てをすることに方針変更しました。

なぜなら、任意後見人には、取消権がない一方、
補助人には、法律で定めた行為について、同意権や代理権を与えることができるからです。
取消権は、活動的なご本人にこそ必要なものです。

司法書士佐井惠子

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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