権利証がない?!では、携帯電話でパチッ
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
4月1日より、土地売買についての登録免許税率が1000分の13となります。
相続・共有物分割については固定資産税評価額の1000分の4が登録免許税、それ以外は、1000分の20。
但し、土地の売買については平成23年3月31日まで1000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは、1000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、1000分の15
全体として、増税です。
所有権移転の原因で、「それ以外」とは何を思い浮かべますか?
売買・贈与は一般的ですね。
でも、登記の原因はそれだけではありません。
代物弁済は、よく使います。財産分与も、法律事務所からのお仕事では多いです。
時効もあります。委任事務の終了。交換、和解もあります。
例えば財産分与は、夫婦が協力しあって蓄財した財産を離婚に伴って分けるというものですが、
この財産分与と交換や売買は、法律的な意義も違えば、対価の有無も異なります。
この場合は税率を低く抑えるべきと思うのですが。
「それ以外」全てを同一の税率というのは、なんだか荒っぽいですね。
4月から1年間、売買は土地について1000分の13・建物については1000分の20となります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com