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相続登記では、戸籍・印鑑証明書に有効期限はありません ☆遺言・相続vol.7⑧☆

2011年3月25日 公開 / 2011年4月9日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
よく、相続登記の依頼をいただくときに、戸籍の有効期限は3か月ですか?とか、
印鑑証明書は、期限はありますか?だとか、お尋ねいただきます。
相続登記手続きでは、どちらも有効期限はありません。

遺産分割協議書はあるけれど、相続登記をしないうちに、相続人にも相続が発生してしまった。
そんな登記の依頼を受けました。

太郎さんが被相続人で、共同相続人花子さんと次郎さん、三郎さんが遺産分割協議書を作成していました。
その内容は、次郎さんが相続するというものです。
自宅はすぐに相続登記をすませましたが、山林はそのままになっていました。
当時の印鑑証明書を、協議書と一緒に保管しておいて下されば、何年前のものであっても相続登記は可能です。
3か月や半年どころではありません。
協議した花子さんが、その後亡くなられたのですが、そのままで次郎さんに相続登記ができます。

もっとも、銀行の預金解約手続きには、3か月以内の印鑑証明書を求められます。
それと、相続人の戸籍は、被相続人死亡の日以前のものは使えません。
どちらもご注意ください。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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