養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
同時死亡者相互の間には相続関係は生じません。
数人の死亡者のうち、誰が先に死亡したか明らかでない場合、同時死亡したものと推定します。
例えば、父親と息子が同時死亡の推定を受けた場合。
母親はすでに亡くなっていて、息子には配偶者と子どもがいます。他に、兄弟が一人。
このとき、相続人は誰になるのでしょうか。
父親についての相続では、息子は相続しませんので、その配偶者には権利はなく、
子どもと兄弟が各2分の1の割合で相続します。
子どもは息子の代襲相続人です。
子どもがいなければ、兄弟が全て相続します。
一方、息子の相続では、配偶者と子供が各2分の1の割合で相続します。
子どもがいなければ、配偶者4分の3、兄弟が4分の1の割合で相続となります。
もし父親が息子に相続させるという遺言を書いていたとき。
先にご紹介しました最高裁判所判決(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/7459)と同じように、
遺言の効力は生じません。
従って、法定相続人が相続することになります。
後日、死亡の先後関係が明らかになると、この推定は覆り、
相続回復請求権の行使の問題となります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com