自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
今年には、嫡出子と嫡出でない子との間の法定相続分(嫡出子は、嫡出でない子の2倍)は、
法の下の平等を定める憲法に違反しているとして訴えた事件。
2010年7月、小法廷から大法廷に回付したことから、いよいよ違憲判決が下されるかと
話題になっていましたが、2011年3月9日、あっけない幕切れとなりました。
従来、これを定める民法900条第4号は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図った
合理的な根拠があるとして、合憲という判断がされていました。
今回は、和歌山家裁審判、大阪高裁決定いずれも合憲と判断し、最高裁判所に特別抗告していた事件です。
ところが、裁判所は裁判官勢揃いで判断しようと意気込んだものの、
当事者が裁判外の和解をしていたので、訴えの利益がなくなったとして判断しない、
すなわち却下するとしたものです。
以前のコラム(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/5464)でも書きましたが、
同様な事情のある方には、裁判所の判断を待つまでもなく、
子どもさん方、それぞれの相続分あるいは相続させるものを、遺言で決めておいてください。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com