養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産分割協議をするときに、実は意思能力のない共同相続人がひとり。
誰も文句を言わないし・・・、代わりに実印を押して登記も終わったとしても・・・。
この遺産分割は、いつになっても、誰からも無効を主張される危険があります。
高齢化社会が進みますと、被相続人はもちろん、その相続人も、自然と高齢になってきます。
中には、認知症などで、意思能力に欠ける相続人が現れる場合もあります。
意思無能力者とは、自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力の不足する人のことをいいます。
実際、被相続人に近い相続人であるならまだしも、普段お付き合いのない兄弟が認知症になっておられたりすると、
成年後見人の選任手続きをお願いするのも、言いにくいですね。
司法書士事務所で、「そこをなんとかなりませんか・・・」等ということになりがちです。
今回、ご依頼いただいたものは、10数年前の遺産分割無効を確認する判決が出、
既にそれぞれの不動産について、相続登記も終わっているのですが、
これを法定相続分に改めたいというものでした。
10年前に終えた相続登記もふっとんでしまうとは!
意思能力のない相続人が加わった遺産分割協議は、いつまでたっても無効を主張される危険があります。
登記ができていたとしても、関係なしです。
誰も文句言わないと思っていても、後から誰からでも主張できます。
ここは、成年後見人の選任を申し立ててもらうしかありません。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com