養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
消費者金融の武富士が会社更生法の適用を申請し、その債権届が2月28日に終了しました。
この時点で約80万件、最終的には100万件の債権届が提出される模様だそとか。
私の事務所にも、武富士の債権届でご相談をいただきました。
ところが、その債権というのが、株主に対する配当金。総額1万円と少し。
うーん、過払い金が話題になっていますが、未払い配当金もあったのですね。
しかも、この株式は相続による株主名簿の書き換えができていません。
急ぎ、相続といっても、共同相続人には未成年者も含まれていて、
家庭裁判所で特別代理人の選任が必要に。
とても、2月28日には間に合いません。
共同相続人として手続きをしたいと、電話で問い合わせてみました。
2日後の電話で、共同相続人の一人を株主代表として届けを出せば、
その代表者から債権届を出してもらえますとのこと。
株主代表者届であるなら、親権者が未成年者を代理してできます。それなら、間に合います。
一見、常識的な結論のようですが、株式を何万株?何十万株?も持っているわけではないので、
被相続人の戸籍、生まれてから亡くなるまでのもの全部を、
しかも、原本は返せませんと言われては、全く割に合いません。
1割配当としても、1万円ちょっとの債権額では、1000円?!
戸籍1通450円、除籍謄本750円・・・ということで、赤字です。
諦めました。
株式の相続も、お早めに。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com