公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
前回、全体の手続きを知って、
相続手続きの中で共通しているものは、まとめてすることが効率よく進めるコツですとお話しました。
具体的には、生まれてから死亡までの戸籍類の取り揃えと、全遺産についての遺産分割協議書。
これを先に用意してしまうことです。
戸籍は1通450円。古い戸籍(除籍謄本など)だと1通750円と、
戸籍類ひと揃えとなると、簡単に5000円ほどかかります。
それを、言われる通り、何組も用意すれば、費用も馬鹿になりません。
これらは、銀行、証券会社、車や不動産を所有されていれば陸運局に法務局、
相続税の申告が必要であれば、税務署に提出する必要があります。
原本でないといけないところ、コピーで足りるところ、用意する部数もアドバイスできます。
よくあるのは、まず市役所に行き、そこでできることを済ませ、
次に、年金事務所に行きなさいと言われて、年金の手続きをし、
ともかくと、銀行に行って、あの戸籍が足りない、この戸籍が欲しいと言われ、
また市役所に行き、
銀行によっては、相続手続きはセンターで一か所処理していますので、
支店に、朝の10時から昼過ぎの2時頃まで待たされて、このあたりでかなり我慢の限界となり、
ようやく、不動産を所有している方は、司法書士事務所にお越しになる。
人によっては、死亡後4か月以内の準確定申告の期限も迫ってきている場合も。
先ずは、ご相談ください。最初に、全体の流れのお話をさせていただきます。
それも含めて、相続登記のお仕事と考えています。
最初のご相談で、安心していただきます。
回る順番も大切ですね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com