未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
2011年2月1日付け朝日新聞夕刊に、遺言に関わる事件の記事を見つけました。
独居女性の土地が、遺言書偽造によって取得されてしまったというものです。
どうやら犯人は、自筆証書遺言を偽造した模様です。
家庭裁判所に検認手続きをし、その後、ちゃんと遺贈の登記も済ませたうえで、
転々譲渡して、不正に財産を取得した疑い。
遺贈の登記を司法書士に依頼いただくと、遺言執行者の本人確認として、
免許証やパスポートを確認したうえで、印鑑証明書に評価証明書、
そして登記済証あるいは登記識別情報通知を受け取ります。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きが終わっていることも確認します。
とはいっても、偽造と見破ることは難しいです。
ご本人にはもはや会えないわけですし、他人に遺贈するといった内容だけでは・・・。
そういったことは、よくあることです。
私の場合、故人とのエピソードなど、打ち合わせのおしゃべりの中で伺うこともありますが、
それとて、疑ってお話させていただいているわけではありません。
これは、司法書士泣かせですね。
初めから、遺言の作成に関わらせていただけると、ベストです。
せめて、公正証書遺言であれば、確認のしようがあってずっと安心です。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou