未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
最近、仕事で外国に住んでいらっしゃる依頼者と、メールで打ち合わせをしています。
違いは全く感じませんが、お正月は気温28度だったと伺うと、とたんに距離を感じます。
そこで今日は、在外邦人の遺言はどうやってするのか、お話します。
はい、民法にちゃんと規定があります。
~日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって
遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。~
公正証書遺言は、日本領事館に出向いて作成することができますね。
でも、領事館って、そうそう近所にあるとも限りませんし・・・。
他に方法は、遺言の方式の準拠法に関する法律を見てみましょう。
それによると、遺言の方式については、次のいずれかの一つに適合すると、
方式を備えていることとなります。
1. 行為地法
2. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
3. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
4. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
5. 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
ただ、遺言の内容については、適用される法律は、なかなか複雑です。
日本法が当然に適用されると思い込まないで、まずはご相談ください。
また、領事館で公正証書遺言を作成するにしても、
領事が遺言について、法律相談をしてくれるとは思えませんので、
より以上に、専門家とのご相談が大切です。
人が生活している以上、現地の銀行預金もあるでしょうし、
「資産といったって、なんにもないですよ!」と仰っても、
そう簡単ではないのは、世界中どこでも同じです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com