自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
賃料収入を生み出す不動産の遺産分割協議が整いました。
それまでの賃料は誰のもので、費用は誰が払うものでしょうか?と、お尋ねいただきました。
遺産を相続することになった相続人が、果実を取得し、費用を支払うという考えもあるようですが、
実務の取扱いとしては、果実にしろ費用にしろ、被相続人が死亡後発生したもので、
遺産とは別個のものとなります。
従って、共同相続人が法定相続分に従って取得したり、負担するものであるものの、
相続人の合意があれば、遺産分割協議の対象に含めることができるとされています。
果実とは、賃貸不動産の賃料に限らず、定期預金の利息も該当します。
費用とは、不動産の管理費用に限らず、例えば借金であれば、その支払い利息がそれに該当します。
遺産分割協議書を作成するときに、
「☆銀行の☆☆支店の定期預金口座No.***の
預金元本および利息のすべてを○○が相続する」とするときもあれば、
「☆銀行の☆☆支店の定期預金口座No.***の
預金◎◎円を○○が相続する。」として、
相続発生当日の銀行預金残高証明書記載の金額を記す場合もあって、
どちらも正解です。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com