名寄帳で探す ☆相続・遺言vol.5⑯☆

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
相続する不動産が、これで漏れなくリストアップされているかどうか、
心配になったことはありませんか?
そんな時は、市役所の固定資産税課で、被相続人の名寄せ帳を請求してみてください。

実は、せっかくの自筆証書遺言に、1筆・・・それも3㎡ほどの土地を書き漏らしていたがために、
相続人全員で遺産分割をすることになった相続登記をご依頼いただきました。
実は、「残念だけど、やっぱり遺産分割が必要ですね・・・」と、
ご相談を受けてから、随分と日時が経っていました。

○○市に別荘地があると聞いていたけど、どこにあるのか分からない・・・とかいう場合にも、
法務局では、登記簿は地番や所在・地形などがわかっていないと見つけようがないので、
市役所で、人の名前で管理している、
名寄せ帳記載事項の証明書交付請求をしてみてください。
郵送でもできますから。

遺言を書くときは、くれぐれも書き落としのないように、しっかりと準備しましょう。

司法書士佐井惠子   
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