親族間のお金の貸し借り ☆相続・遺言vol.5⑮☆

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
親族間でお金の貸し借りをすることは、よくあると思います。
貸すは易し、返してもらうは難しの典型。
チャンスは、やはり2回目でしょうか・・・。

いくつかの契約を一つにまとめて、月々いくらを何回かに分割して返してもらうという
債務承認契約を提案してみてはどうでしょうか。
できれば、公正証書で作成するといいのですが・・・。
そこに執行認諾文言を入れていると、裁判をしなくても、
債務者の財産に執行して債権を回収することができますが、
そこまでは厳しいかなあと思われるなら、

親族間の場合は、抵当権を設定することをお薦めします。
設定さえできれば、後はひたすら待つ・・・か、
将来、不動産を売却することになった際には、回収をすることができます。
いよいよなら、競売をすることもできますが・・・。

担保の価値が、先に設定されている住宅ローン残額を差し引くと債権の全額に満たない場合は、
その債権額の一部について抵当権を設定することも可能です。
登録免許税は、1000万円の債権額に対して4万円となります。

司法書士佐井惠子   
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