未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
自筆証書遺言が無効になる原因の一つに、
意味が不明確で、遺言者の欲するところを確定的に読み取れないことによるものがあります。
司法書士の間でも、自筆証書遺言には、使えないものが多いといわれています。
遺言による所有権移転登記のために、私たちは遺言書を見る機会が多いです。
方式が適っていない場合は、どうしようもないのですが、
意味が曖昧であったり、二通りに解釈できる文章であったりすると、
登記官を説得するのに苦労します。
遺言を残した状況などから、遺言の真意はこういったところだろうと考えても、
登記官であったり、銀行員であったりと、第三者にそうと決断してもらうのは難しいものです。
あきらめずに、遺言を実現しようと思えば、裁判をするしかないのですが、
裁判官はどういった判断をするのでしょうか。
最高裁判所は、曖昧な遺言の解釈にあたっての判断指針を示しています。
「遺言の解釈にあたっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して、合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、
可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思にそうゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、
遺言者が遺言作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。」
曖昧な遺言の解釈は、最終的には裁判官しかできなくて、
遺言だけでなく、それ以外の資料や、生活状況などの立証により、
遺言者の真意を裁判官に汲み取ってもらう作業が必要となります。
でも、そこまでの時間や出費を考えると・・・。
司法書士には守秘義務があります。
自筆証書遺言であっても、是非、専門家にご相談いただきたいです。
司法書士佐井惠子
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