合わせて一本 遺産分割協議書 ☆相続・遺言vol.5⑩☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産分割協議書は、署名捺印欄に共同相続人全員がつらつらと署名捺印するのが一般的ですが、
相続人が多人数で、なかなか一同に会することができないときは、
同じ内容の遺産分割協議書を何部か印刷して、各自署名捺印し、
それを合綴して一つの遺産分割協議書として扱うことができます。

相続登記の依頼をいただくときには、既に、相続人間の話し合いは終わっていて、
遺産分割協議書を作ってほしいという場合があります。
遠方の方もいらしたりすると、なかなか一度に集まることも難しいですね。
時間があれば、協議書を持ち回りで署名捺印を集めます。

そんな時間もない場合、例えば相続人三人の場合、
一人につき三枚の遺産分割協議書を印刷して署名捺印を求めます。
他の二名の署名の箇所は空欄のままにして、三人分を合綴したら遺産分割協議書のできあがりです。
各自一組受取り、相続登記をします。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

佐井惠子プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐井惠子
専門家

佐井惠子(司法書士)

佐井司法書士法人

成年後見や家族信託、相続手続き・遺言書作成・遺言書執行業務など、シニアの悩みに応えるため、法律問題に関するワンストップサービスを提供。

佐井惠子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼