未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産分割協議書は、署名捺印欄に共同相続人全員がつらつらと署名捺印するのが一般的ですが、
相続人が多人数で、なかなか一同に会することができないときは、
同じ内容の遺産分割協議書を何部か印刷して、各自署名捺印し、
それを合綴して一つの遺産分割協議書として扱うことができます。
相続登記の依頼をいただくときには、既に、相続人間の話し合いは終わっていて、
遺産分割協議書を作ってほしいという場合があります。
遠方の方もいらしたりすると、なかなか一度に集まることも難しいですね。
時間があれば、協議書を持ち回りで署名捺印を集めます。
そんな時間もない場合、例えば相続人三人の場合、
一人につき三枚の遺産分割協議書を印刷して署名捺印を求めます。
他の二名の署名の箇所は空欄のままにして、三人分を合綴したら遺産分割協議書のできあがりです。
各自一組受取り、相続登記をします。
司法書士佐井惠子
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