未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺贈には、贈る目的物がはっきりとしている特定遺贈とは別に、
全財産に対して、割合をもって表す包括遺贈があります。
今日は、後者のお話しです。
包括遺贈とは、「この不動産を○○に遺贈する。」という遺贈ではなく、
「全財産を△△に遺贈する。」や、「全財産の2分の1を□□に遺贈する。」というものです。
包括受贈者は、相続人と同一の権利義務を有します。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐことになりますので、
相続人に混じって遺産分割協議に参加することになりますし、
借金も、遺贈で受けた割合で承継してしまうのです。
まさか、借金を押しつけようと遺言を書くこともないでしょうが、
遺言者が遺言を書き残したときには、プラスの財産を贈るつもりで、
その後、経済状態が破綻してしまった場合など、あり得ますね。
こういった場合は、相続放棄と同じ手続きで放棄ができます。
自分が包括受贈者になったと知ったときから3ヶ月以内に限りですが、
家庭裁判所に放棄の申述をしてします。
包括遺贈を受けて、遺言者が借金など残していないかどうか心配な場合は、
全国銀行個人信用情報センターや、株式会社シー・アイ・シー
あるいは株式会社レンダースエクスチェンジなど、
銀行系やクレジット・信販系、消費者金融系などの信用情報機関
(http://homepage2.nifty.com/sai-keiko/sub6.html)を利用してみて下さい。
この期間を過ぎますと、包括遺贈を承認したとみなされますのでご注意下さい。
なお、特定遺贈では債務を引継ぎません。
随分、違いますね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com