「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
法律がどう改正されても、最高裁判所がどう判決しても、それに勝るもの。
それは、遺言です。
皆さんなら、どうお考えですか?
結婚した夫婦の間の子どもと、その夫が他の女性との間にもうけた子ども。
お父さんが亡くなったとき、その相続分が均等ではなく、
前者が後者の2倍であるという民法900条第4号の規定は、
法の下の平等を規定する憲法に違反するかどうか。
平成7年7月5日、最高裁判所は、この民法の規定は、
法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、
憲法第14条1項の法の下の平等に反するとは言えないと判断しています。
これを今、見直そうかとしているわけです。
もしも、あなたがその父親であるなら、その最高裁判所の判決が出て、
民法が改正されるのを待ちますか?
それとも・・・?
問題は、あなたがあなたの子ども達をどうしたいか?
具体的な事情のもと、どうしようと考えるかです。
一般論は裁判官あるいは法律家に任せておいて、
あなたの問題は、あなた自身で解決しましょう。
遺言を書いて下さい。半分ずつもよし、不均等でもまたよし。
熟慮した上でのあなたの判断が尊重されます。
例え判決や法律がどうなろうと、あなたの財産をどう分けるか、
その意思を実現するための「遺言」です。
それにしても、当のご本人は、まさか自分の相続が最高裁判所で争われると
思っていたでしょうか?
司法書士佐井惠子
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