賃貸建物の相続と賃借人への賃料請求 ☆遺言・相続vol.4⑤☆ 

佐井惠子

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テーマ:相続


皆さん、こんにちは。司法書士、佐井惠子です。
建物を賃貸している方が亡くなって相続となったとき、
賃借人に契約の更新を求めなくていいのでしょうかと、お尋ねいただきました。

相続の場合、登記がなくても第三者にその所有権取得を主張することができます。
そういった意味では、登記がなくても家主として家賃の請求をすることはできるのでしょうが、
一方、借家人の立場では、誰が相続人か、今後、誰が家主かに関心を持つのは当然でしょう。
相続登記がなされていれば、借家人は納得して賃料を支払えます。

では、契約の更新まで必要でしょうか。
賃貸借契約の賃貸人の地位の移転は、相続によって当然になされますので、
更新契約まで結ぶ必要はないですが、
誰が賃貸人になったと、賃借人に通知すれば足りると考えています。
その際、相続人が敷金も引継いだとあれば、安心ですね。

相続の登記をしないまま放置していると、年月が過ぎれば過ぎるほど相続の当事者が増えたり、
不動産の犯罪に巻き込まれたりするといった危険が生じます。
とりわけ賃借人といった第三者が存在する賃貸物件については、
相続登記を速やかにすませることが、大切です。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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