未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
再婚のカップル、増えてきていますね。
その内には、子どもさんのいらっしゃる方もあります。
年月をかけて親子関係を築き、子どもさんは、最後には介護も担い・・・。
今更と思われるでしょうが、配偶者の連れ子と養子縁組をしていなければ、
その子どもさんは、親の再婚相手の相続に際しては、何の権利もありません。
先日の、特別縁故者の可能性が残っている位です。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/4594)
子どもさんは、養子縁組をしても、実の親との親子関係がなくなるわけではないので、
実親の相続人にもなります。
そういう意味では、子どもさんに不利になることはないでしょう。
ご自身の子どもさんもいらっしゃる場合は、養子も実子も、相続分は均等となります。
両者の間に、差はなく、遺留分も認められます。
財産を渡したいけれど、養子にするのは今更と思われるなら、
遺贈という選択肢もあります。
相続人以外に、財産を遺言で遺す方法です。
法律上は、結婚をしたら、当然にその子どもと親子関係ができるということには、なりません。
結婚と同時に、あるいは何かの節目に、養子縁組を考えてみてもいいですね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com