再婚パートナーの子どもを相続人とするには 遺言・相続vol.4④☆ 

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
再婚のカップル、増えてきていますね。
その内には、子どもさんのいらっしゃる方もあります。

年月をかけて親子関係を築き、子どもさんは、最後には介護も担い・・・。
今更と思われるでしょうが、配偶者の連れ子と養子縁組をしていなければ、
その子どもさんは、親の再婚相手の相続に際しては、何の権利もありません。
先日の、特別縁故者の可能性が残っている位です。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/4594)

子どもさんは、養子縁組をしても、実の親との親子関係がなくなるわけではないので、
実親の相続人にもなります。
そういう意味では、子どもさんに不利になることはないでしょう。

ご自身の子どもさんもいらっしゃる場合は、養子も実子も、相続分は均等となります。
両者の間に、差はなく、遺留分も認められます。

財産を渡したいけれど、養子にするのは今更と思われるなら、
遺贈という選択肢もあります。
相続人以外に、財産を遺言で遺す方法です。


法律上は、結婚をしたら、当然にその子どもと親子関係ができるということには、なりません。
結婚と同時に、あるいは何かの節目に、養子縁組を考えてみてもいいですね。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

佐井惠子プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐井惠子
専門家

佐井惠子(司法書士)

佐井司法書士法人

成年後見や家族信託、相続手続き・遺言書作成・遺言書執行業務など、シニアの悩みに応えるため、法律問題に関するワンストップサービスを提供。

佐井惠子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の法律関連
  4. 大阪の成年後見・家族信託
  5. 佐井惠子
  6. コラム一覧
  7. 再婚パートナーの子どもを相続人とするには 遺言・相続vol.4④☆ 

佐井惠子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼