未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
株や不動産を持っていなくても、預金は誰でもありますよね。
この預金を遺言に残すときに、どう書くかを、以前お話ししましたが。
(http://mbp-japan.com/osaka/expart/column_preview/sai-shihou/4530)
もう一歩進んで、お話しします。
法定相続人でない方に財産を遺す場合はもちろん、
相続人の内のおひとりに残そうというときにも、
遺言執行者を定めておきましょう。
銀行での手続きがスムーズに行きます。
遺言執行者は、第三者に限りません。
預金を相続する方を、遺言執行者と定めることもできます。
折角、遺言があっても、
銀行によっては相続人全員の印鑑を求めるという場合があります。
理屈に合わないと頑張ってみるのもいいですが、
そうなってしまえば頑張るべきですが、
スゥーッとしてしまいたいなら、遺言執行者は有効です。
そして、遺言には、
「遺言執行者は、相続人の同意なしに、預貯金の解約・払戻・
名義書換等をする権限を有するほか、
この遺言の執行のため必要な一切の権限を有する。」と、いれておきましょう。
司法書士佐井惠子
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