マイベストプロ大阪

コラム

保佐人は難しい 必殺ちゃぶ台返しする?しない?☆成年後見vol.3⑤☆

2010年9月5日 公開 / 2012年9月20日更新

テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今、二人の方の保佐人をつとめています。
保佐とは、精神上の障害により判断能力が不十分で、
自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある、という程度の状態。
後見でもなく、補助でもなく、その間。
個性が様々に現われて、それが難しいなあと感じています。

具体的には、日常の買い物程度は単独でできるが、
不動産や自動車といった重要な財産の売買、自宅の増改築、
金銭の貸し借りなどの財産行為は自分でできない、という程度。
これらの行為には、保佐人の同意が必要です。
同意なく単独でしてしまった法律行為は、
後で本人又は保佐人からなかっとこと・取消すことができます。
これが、必殺ちゃぶ台返し!

付加的に、同意を条件とする項目を増やしたり、
代理権を保佐人に与えたりすることができます。
これらは、家庭裁判所の審判を受けて、登記事項にもその内容が明記されます。

保佐人のいる方に高価な商品を売る場合、保佐人の同意がなかったら、
後から取消される可能性があると知っておいて下さい。
悪質な消費者被害にあった場合などは、この取り消しは有効です。

ただ、同意なくできる買い物といっても、
ご本人の資産の大小によって、結論が違ってくるわけで・・・そこが難しいですね。
日常の買い物は、どんなものを言うのか。
テレビ・冷蔵庫・指輪・エルメスは・・・?

どうして自分の財産を自由にできないのか?!
確かに、もっともではありますが・・・、
必殺技を繰り出すかどうか・・・、その判断が難しいですね。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の法律関連
  4. 大阪の成年後見・家族信託
  5. 佐井惠子
  6. コラム一覧
  7. 保佐人は難しい 必殺ちゃぶ台返しする?しない?☆成年後見vol.3⑤☆

© My Best Pro