未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
お盆休みでしょうか、電話もぱったりと少なく、街を歩く人もまばらです。
今日は朝から、古くからお付き合いいただいています税理士事務所に伺っておりました。
仕事の打合せの後の、四方山のお話がいつも楽しみで・・・。
今日も、遺産分割事件には、民法だけでは足りず、税務の知識が大切という話題となり、
専門家とチームで仕事をすることの大切さを改めて感じました。
相続税は、申告期限がありますので、協議が不調であっても、
相続時の遺産評価で算出して納付しますが、
その後、時間をかけて遺産分割調停がようやく調ったときには、
時価が大きく変動していることがあります。
その調停に従って修正申告をすると、どれだけの税金を支払うことになるかをわかっていないと、
調停で勝ったとしても、税金で大部分を持って行かれることになるという、
勝ったんだか負けたんだかわからないという、怖いお話でした。
仕事をする上で、相談できる相手、相談を超えて一緒に仕事できるパートナーの存在は大切です。
益々専門が細分化されていくなか、
別の業種はもとより、同じ資格を持っていても、それぞれの専門性を尊重して、
単なる黒子ではなく、一緒に受けるという仕事が増えていくのは、
依頼者の方にとって望ましい姿であると思います。
私というフィルターを通すより、直接プロに説明をしてもらう方が、ずっといいはずです。
逆の場合も、もちろんです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com