未成年の養子が養親を失ったとき ☆遺言・相続vol.9③☆
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
親子間で、お金を貸し借りする場合はよくありますね。
すぐに返済が見込めない場合、貸借の存在を公正証書で明らかにして、
債務者所有の不動産がある場合、抵当権を設定しておくことで回収の機会を確保します。
銀行からの借入れを、親御さんが肩代わりしました。
ご自身の定期預金やたんす貯金をかき集め、老後資金をつぎ込んで。
すぐに、その不動産を売却して返してもらうつもりだったのですが、
不動産はなかなか売れません。
今となって、だんだん心配になって、親子で相談にみえました。
子どもさんの推定相続人は、お孫さんたち。
親御さんより先に、子どもさんが万一ということになったとき、
お金を返してほしいとか、なかなか言えない・・・でも・・・。
そこで、金銭消費貸借契約を公正証書で作成し、債権の存在を明らかにします。
もちろん、そのお金の出所を明らかにできるように、通帳類はしっかりと保管。
そして、売却しようとしている不動産にその債権を保全するために抵当権を設定。
これで、お子さんはもちろん、あるいはお孫さんが相続して売却するということになったとしても、
必ず連絡がありますから、売買代金から回収する機会を逃すことはありませんよ、と。
後は、子どもさんが遺言に、お金を返して残りをお孫さん達にと書きました。
司法書士佐井惠子