公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
2010年2月7日のコラムで、共同相続人Aさん、Bさんが遺産分割協議をして、
不動産をAさんが相続することにした場合、その登記をしないでいると、
Bさんの債権者からA・B法定相続分でお節介な相続登記をした上で、
Bさんの持分に差押が・・・、なんていう事態に陥ることがありますとお話ししました。
滅多にないことを言って、また驚かせて・・・と、思われるかもしれませんが、
でも、私の事務所だけでも年間10件以上はお節介登記をしていると思います。
Bさんを責めるに責められないし・・・。
Aさんにとっても、Bさんの借金等が他人事ではなくなってくるのです。
これが、遺産分割でなくBさんが相続放棄をしていたとしたら、事情が違ってきます。
相続放棄の効果は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます。
そして、この効力は絶対的で、誰に対しても登記がなくても主張できるというもので、最強です。
つまり、Bさんの持分の上の差押も、無効、空振りとなります。
これだけ強い効力をもつ相続放棄。
それだけに、自己のために相続が開始したことを知ったときより3ヶ月以内に、
家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。
相続人となるかどうか、早い決断が必要となります。
司法書士佐井惠子