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自筆証書遺言の検認手続き ☆遺言・相続vol.3⑧☆

2010年7月7日 公開 / 2012年9月20日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
お亡くなりになった方が自筆証書遺言をのこしておられた場合、どうしたらいいでしょうか。

これを、勝手に開封してはいけません。
保管者または見つけた人は、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に、開封せずにその検認の請求をします。
郵送でもかまいません。

ところで、検認とは何でしょうか?聞き慣れない言葉ですね。
要は、裁判所で遺言書の変造・偽造・隠匿を防ぐと共に、確実に保存するための手続きです。
申立人が、相続人全員の住所・氏名・電話番号を明らかにして申立て、
期日に遺言書を家庭裁判所に持参します。
例えば、勝手に開封したり、遺言がなかったことにすると、5万円以下の過料に処せられます。

急いで銀行から出金がしたいとき、すぐに申立てができるでしょうか。
ご本人が、生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を全部揃え、
相続人全員の戸籍を集め、遺言書の写しを提出します。
裁判所は裁判所で、相続人に期日を連絡して・・・
つまり、なかなか時間がかかります。

自筆証書遺言は、ご本人が書いたものかどうか争われる場合が多く、またスピーディーな執行は難しいです。
主旨も単純なものでないと、内容が不完全になりがちで、
検認が終わっても、遺言書自体の効力が争われる可能性は残っています。
内容によっては、異論がでそうな場合もあるでしょう。

相続人間で問題が起きそうでない内容の時は、自筆証書もいいですが、
そうでない場合は、第三者を交えて公正証書遺言を作成しておく方が、後々苦労が少なくてすみますね。

検認の話から、またまた公正証書遺言をお薦めしてしまいました。

司法書士佐井惠子

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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